A.ご回答内容
■引っ越し先が市内の介護保険に関する施設以外の住宅
「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出(用紙は提出先または市のHPにあります)
前住所地での介護認定の有無によって、受付できる窓口が異なりますので確認してください。
・介護保険の認定(要介護状態区分が要介護1~5または要支援1・2)を受けている方または認定申請中の場合
窓口は尼崎市介護保険事業担当、または保健福祉センター(南北)福祉相談支援課になります。
前住所地での介護認定が継続できるように「介護保険受給資格証明書」を前住所地の窓口で交付してもらってください。
前住所地で発行された「介護保険受給資格証明書」をお持ちになり、尼崎市介護保険事業担当または保健福祉センター
(南北)福祉相談支援課で転入の手続き(転入日から14日以内)とともに認定の申請を行ってください。
・前住所地で介護認定を受けていない場合
窓口は尼崎市介護保険事業担当または保健福祉センター(南北)福祉相談支援課、各地区保健福祉申請受付窓口になります。
■引っ越し先が市内の介護保険に関する施設
前住所地の介護保険資格を持ったままとなりますので尼崎市では特に手続きは必要ありません。
しかし、介護保険に関する施設の方からは、「介護保険住所地特例対象施設入所(居)退所(居)連絡票」を提出していただくこととなります。
■受給資格証明書をもらっていない
前住所地で住所が変わる手続きを介護保険の担当で行っていない可能性があります。
速やかに前住所地の介護保険担当に確認の上、手続きを行ってください。
なお、尼崎市に住所を確定させた日から14日以内に手続きをしなければ前住所地の認定は継続できません。
日数が少なくどうしても間に合いそうにない場合は、尼崎市の介護保険事業担当にご連絡ください。
■参考
介護保険事業担当でいう「介護保険に関する施設」とは、住所地特例対象施設のことをいいます。
・介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
※ただし、地域密着型介護老人福祉施設(入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム)については、住所地特例の対象外となります。
・特定施設(介護保険法第8条第11項)
(1)養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
(2)軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)…ケアハウス等
(3)有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
(4)有料老人ホームに該当するサービスを提供しているサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項)
※特定施設は要介護認定の有無に関わらず、住所地特例の対象となります。ただし地域密着型特定施設(介護専用型で入居定員30人未満)
については住所地特例の対象外となります。
詳しくは介護保険事業担当へお問い合わせください。
■問合せ時間:午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日:土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■連絡先
【介護保険事業担当 資格担当】
電話 06-6489-6375
【北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課】
尼崎市南塚口町2-1-1 塚口さんさんタウン1番館5階
電話 06-4950-0562
【南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課】
尼崎市竹谷町2-183 出屋敷リベル5階
電話 06-6415-6279
【関連するFAQ】
1901160
【お問い合わせ】
健康福祉局 福祉部
介護保険事業担当 資格担当
電話 06-6489-6375