A.ご回答内容
■引っ越し先が介護保険に関する施設以外の住宅
ピンク色の被保険者証をお持ちになって、「介護保険資格取得・異動・喪失届」(届出用紙は提出先または市のHPにあります)
と届出時に必要な書類等を提出してください。
介護認定の有無によって、受付できる窓口が異なりますので確認してください。
・介護保険の認定(要介護状態区分が要介護1~5または要支援1・2)を受けている方または認定申請中の場合
窓口は尼崎市
介護保険事業担当、または(南北)保健福祉センター(南北)福祉相談支援課になります。
介護保険の認定が継続できるように「介護保険受給資格証明書」を窓口で交付します。
新しい住所地の介護保険事業担当で転入の手続き(転入日から14日以内)とともに認定の申請を行ってください。
・介護認定を受けていない場合
窓口は尼崎市介護保険事業担当または(南北)保健福祉センター(南北)福祉相談支援課、各地区保健・福祉申請受付窓口に
なります。
■引っ越し先が介護保険に関する施設
介護保険住所地特例 適用・変更・終了届を尼崎市介護保険事業担当または(南北)保健福祉センター(南北)福祉相談支援
課、
各地区保健・福祉申請受付窓口に提出(用紙は提出先または市ホームページにあります)します。
この場合は、尼崎市の介護保険資格を持ったままとなり被保険者証は尼崎市のままで保険料も尼崎市が決定し尼崎市に
納
めてもらう状態が継続します。
■届出時に必要な書類等
・届出人が被保険者本人の場合 (窓口:(1)(2)いずれか原本提示 、 郵送時:(1)(2)いずれかコピーを添付)
(1)1点の提示でよい本人確認書類(顔写真貼付の官公署発行の証明書等)
例 : マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、手帳
(2)2点の提示の本人確認書類(本人しか持ち得ない証等)
例 : 被保険者証(社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険)、年金手帳、診察券、キャッシュカード、
クレジットカード、通帳、その他(要確認)
・届出人が3親等以内の親族等の場合(窓口:(1)(2)ともに原本提示 、 郵送時:(1)(2)ともにコピーを添付)
(1)代理権確認の書類
被保険者本人しか持ち得ない証等1点
例 : 被保険者証(社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険)、年金手帳、診察券、キャッシュカード、
クレジットカード、通帳、その他(要確認)
(2)届出人の確認書類(下記の(あ) (い)のいずれか)
(あ)1点の提示でよい確認書類(顔写真貼付の官公署発行の証明書等)
例 : マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、手帳
(い)2点の提示の確認書類(本人しか持ち得ない証等)
例 : 被保険者証(社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険)、年金手帳、診察券、キャッシュカード、
クレジットカード、通帳、その他(要確認)
・届出人が成年後見人等の場合(窓口:(1)(2)ともに原本提示 、 郵送時:(1)(2)ともにコピーを添付)
(1)代理権確認の書類
登記事項証明書(写)の提出
(2)届出人の確認書類(下記の(あ) (い)のいずれか)
(あ)1点の提示でよい確認書類(顔写真貼付の官公署発行の証明書等)
例 : マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、手帳
(い)2点の提示の確認書類(本人しか持ち得ない証等)
例 : 被保険者証(社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険)、年金手帳、診察券、キャッシュカード、
クレジットカード、通帳、その他(要確認)
・届出人が上記以外の場合(窓口:(1)(2)ともに原本提示 、 郵送時:(1)は原本、(2)はコピーを添付)
(1)代理権確認の書類
委任状(原本)の提出(委任状の様式は任意)
(2)届出人の確認書類(下記の(あ) (い)のいずれか)
(あ)1点の提示でよい確認書類(顔写真貼付の官公署発行の証明書等)
例 : マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、手帳
(い)2点の提示の確認書類(本人しか持ち得ない証等)
例 : 被保険者証(社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険)、年金手帳、診察券、キャッシュカード、
クレジットカード、通帳、その他(要確認)
■受給資格証明書をもらっていない
転出の届出時にお渡ししますので、尼崎市介護保険事業担当への転出届は必ず行ってください。
■参考
介護保険事業担当でいう「介護保険に関する施設」とは、住所地特例対象施設のことをいい以下のとおりです。
・介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)
※ただし、地域密着型介護老人福祉施設(入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム)については、住所地特例の対象外
となります。
・特定施設(介護保険法第8条第11項)
(1)養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
(2)軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)…ケアハウス等
(3)有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
(4)有料老人ホームに該当するサービスを提供しているサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律
第5条第1項)
※特定施設は要介護認定の有無に関わらず、住所地特例の対象となります。
ただし地域密着型特定施設(介護専用型で入居定員30人未満)については住所地特例の対象外となります。
詳しくは介護保険事業担当にお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■連絡先
【介護保険事業担当 資格担当】
電話 06-6489-6375
【北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課】
尼崎市南塚口町2-1-1 塚口さんさんタウン1番館5階
電話 06-4950-0562
【南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課】
尼崎市竹谷町2-183 出屋敷リベル5階
電話 06-6415-6279
【関連するFAQ】
1901161
【お問い合わせ】
福祉局 福祉部
介護保険事業担当 資格担当
電話 06-6489-6375