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Q.介護保険サービスの利用手続について教えてほしいのですが?(平成30年4月改定)

A.ご回答内容

■介護保険サービスを利用するためには、まず要介護・要支援認定の申請が必要です。
 
 申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに依頼して代行してもらうこともできます。
 要介護または要支援の認定を受けた方が、介護保険サービスを引き続き利用するためには、要介護認定等の有効期間が終了する前に、更新申請の手続きが必要となります。

■保険給付の対象となる方
・65歳以上の方 (第1号被保険者)
(1)寝たきりや認知症などで入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について介護が必要な方
(2)家事などの日常生活に支援が必要な方

・40歳以上65歳未満の方 (第2号被保険者)
初老期における認知症、脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要な方

■介護サービスを受けるまでの手続き

・本庁の介護保険事業担当、南北福祉相談支援課に要支援認定の申請
 申請時には 「介護保険被保険者証」「医療保険被保険者証(第2号被保険者のみ、写し可)」が必要です。
 また、申請用紙には、かかりつけの医師の氏名、診療科目、医療機関名、所在地、電話番号、特定疾病名(第2号被保険者のみ必要)を記入する欄がありますので、事前にご確認ください。

 詳しくは介護保険事業担当へお問い合わせください。


■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■訪問調査、かかりつけ医の主治医意見書
 
 市役所の職員、または尼崎市社会福祉協議会、市内の居宅介護支援事業者もしくは介護保険施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査員として家庭や施設を訪れ、心身の状態などに関する調査を行います。
 かかりつけ医からも主治医意見書を求めます。

■介護認定審査会
 
 保健・医療・福祉の専門家で構成する 「介護認定審査会」 が介護の必要性の有無や、その程度などについて審査判定を行います。
 審査判定は全国一律の基準に従って行います。

■認定結果通知
 
 申請から原則として30日以内に、非該当、要支援1・2または要介護1~5のいずれかの認定結果を通知します。
 認定の結果については、兵庫県に設置されている 「介護保険審査会」 に不服の申し立てをすることができます。
 「非該当」と認定された方は、チェックリストに該当して事業対象者とならない限り、介護保険によるサービスを利用することはできませんが、要支援状態への悪化を防止するための事業(介護予防事業)を利用できる場合があります。

■居宅サービス計画の作成 (介護予防サービス計画の作成)
 
 要介護1~5と認定された人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者の心身の状況等に応じて作成する居宅サービス計画に基づいて、サービスを利用することができます。
 また、要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターが作成する介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用することができます。

■介護サービスの提供
 
 居宅サービス計画(介護予防サービス計画)に基づいて在宅サービスや施設でのサービスが受けられます。

■連絡先
【介護保険事業担当 認定担当】
電話 06-6489-6374

【北部福祉相談支援課】
尼崎市南塚口町2-1-1
電話 06-4950-0562

【南部福祉相談支援課】
尼崎市竹谷町2-183
電話 06-6415-6279

【お問い合わせ】
福祉局 福祉部
介護保険事業担当  認定担当
電話 06-6489-6374

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  介護保険
FAQ ID
1901458
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
4,161
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