A.ご回答内容
■平成20年4月1日から老人保健制度に代わる制度として始まりました。
75歳(一定の障害のある希望者は65歳)になると、国民健康保険や健康保険組合などの被保険者や被扶養者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行します。
■国民皆保険を維持
高齢化が進み、それに合わせて高齢者の医療費は増え続けています。
そこで、昭和36年に確立されたすべての国民が何らかの医療保険制度に加入し、全国どこでも安い医療費で医療を受けることができる国民皆保険制度を維持し、医療保険制度を将来にわたって安定的に維持していくために後期高齢者医療制度が始まりました。
■老人保健制度に代わる新しい高齢者の医療制度
これまでの老人保健制度は高齢化が進むにつれ費用が増大し、制度の運営のための現役世代が負担する「拠出金」が増え続け、国保や被用者保険などの財政に大きな影響を与えていたため、現役世代の負担を明確にし、後期高齢者も保険料と医療費の一部を負担するものです。
詳しくは、後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
後期高齢者医療制度担当
電話 06-6489-6836