キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.公文書の公開請求方法について知りたい。

A.ご回答内容

■行政の透明性を高め、公正で開かれた市政を推進するため、市民の皆さんが必要とする公文書を閲覧、写しの交付を受けることができます。

■提出書類
 公文書開示請求書

■請求窓口
 公文書開示コーナー(市役所本庁舎中館1階)

■申請者
 開示請求はどなたでもすることができます。

■開示請求できる情報
 市の職員が職務上作成・取得した文書や図画といった紙媒体のほか、CD-R、DVD-Rといった電磁的媒体のデータも対象になります。
 開示請求された情報は原則として開示されますが、個人に関する情報など、条例で定める不開示情報にあたる場合は開示できないことがあります。

■請求の流れ
(1)請求の相談
 公文書開示コーナーで請求方法や請求書の記載内容についてご相談ください。

(2)請求の受付
 公文書開示コーナーで公文書開示請求書を提出してください。

(3)請求に対する検討
 原則として請求の翌日から15日以内に開示・不開示を決定します。

(4)決定の通知
 決定通知書を請求者に手渡し又は発送します。

(5)開示の実施
指定する場所で開示(閲覧・写しの交付)を実施します。
写しの交付の場合、写しの交付に要する費用をお支払いただきます。

(6) 公文書開示請求書の入手方法:
公文書開示コーナーに備えています。
 ホームページからもダウンロードできます。

 詳しくは、公文書管理担当(文書・公開担当)へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
(正午~午後1時を除く)

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
総務局

行政マネジメント部
公文書管理担当(文書・公開担当)
電話 06-6489-6171

関連するURL

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
市政・市のしくみ  >  その他
FAQ ID
1901417
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
2,715
満足度
☆☆☆☆
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿