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Q.カラスによる被害で困っています。尼崎市ではどのように対応しているのでしょうか。

A.ご回答内容

■カラスによる生ゴミの食い散らかしや人への威嚇・攻撃等で問題になるケースが増えてきていますが、カラスも野生の鳥類であり、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)により原則的に捕獲等は禁止されています。
 
 しかし、身体への危険が予測されたり、生活環境などの被害が発生している場合には、許可を受けたうえで捕獲等ができます。
 被害の発生時には、基本的に発生(営巣)場所・施設の管理者に対応していただくことになっています。
 
 市の関係機関による捕獲は実施していません。
 捕獲の許可については、尼崎市農政課に申請をしてください。

■カラスによる人への威嚇・攻撃は繁殖期(4月~7月ごろ)に多くなります。
 これは親鳥がヒナや卵を守るために行っているものです。
 被害を防ぐためには、巣の近くを通らないことが一番ですが、どうしても通らなければならない場合には、帽子を被ったり傘をさしたりしてください。
 なお、このような物理的な対処法で避けきれない場合で、やむを得ず巣を除去する場合でも、鳥獣保護管理法に基づく捕獲の許可が必要となります。
 ただし、巣にヒナや卵がない場合には、許可を受ける必要はありません
 (巣の除去はご自身又はその土地の管理者が行うこととなります)。

■捕獲許可に関すること    
 
【農政課】  
電話 06-6489-6542
問合せ時間 午前8時45分~午後5時30分
休日 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■ご自分で対応できない場合には、次の専門業者にご相談ください。
 
【一般社団法人 兵庫県ペストコントロール協会】
電話  0120-76-2633 
または 078-576-2633

※捕獲費用がかかります。
 相談時にご確認ください。 

【お問い合わせ】
経済環境局 経済部
農政課  
電話 06-6489-6542

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
環境・緑化・動物  >  動物
FAQ ID
1901313
更新日
2019年06月29日 (土)
アクセス数
2,177
満足度
☆☆
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