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Q.景観法の規制はありますか。

A.ご回答内容

■尼崎市では景観法に基づく景観計画として「尼崎市都市美形成計画」を策定しております。この計画において建築物等の配置形態、意匠、色彩、緑化などの都市美誘導基準を設けており、一定規模以上の建築物及び工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の一面の過半を変更する修繕又は色彩の変更等を行なう場合には、景観法第16条に基づく届出が必要となります。
  
 また、その中でも特に景観上重要なものについては、届出に先立って都市美アドバイザーチームとのデザイン協議が必要です。 

■寺町都市美形成地域内で、建築物・工作物などの新築、増築、修繕などを行う場合時においても、都市美アドバイザーチームとのデザイン協議を経た上で、事前に届出が必要です。

 詳しい内容は、尼崎市ホームページをご覧ください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6606

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  都市計画
FAQ ID
1901287
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
2,213
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