A.ご回答内容
■令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、本人及び配偶者、直系尊属・卑属の全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍証明書(改製原戸籍含む)については、
全国の市区町村の窓口で取得できるようになりました。
ただし、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍は対象外です。
また、請求には官公署発行の顔写真付き証明書が必須となります。(顔写真のない被保険者証等では請求できません。)
詳しくは市民課 窓口担当へお問合せください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、広域交付の受付時間は月曜から金曜の午前9時~午後5時00分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
・1905450
・1905451
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
市民課 (窓口担当)
電話 06-6489-6408