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Q.住んでいるところ(住民票のあるところ)で戸籍謄本・戸籍抄本が取得できますか。

A.ご回答内容

■令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、本人及び配偶者、直系尊属・卑属の全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍証明書(改製原戸籍含む)については、
全国の市区町村の窓口で取得できるようになりました。

ただし、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍は対象外です。

また、請求には官公署発行の顔写真付き証明書が必須となります。(顔写真のない被保険者証等では請求できません。)

 詳しくは市民課 窓口担当へお問合せください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、広域交付の受付時間は月曜から金曜の午前9時~午後5時00分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
・1905450
・1905451

【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 
市民課 (窓口担当)   
電話 06-6489-6408

関連するURL

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
戸籍・住民票・印鑑登録  >  戸籍謄抄本
FAQ ID
1901157
更新日
2024年02月28日 (水)
アクセス数
4,701
満足度
☆☆☆☆
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