A.ご回答内容
■住民基本台帳ネットワークシステムを利用した主なサービスは次のとおりです。
■住民基本台帳カード(住基カード)の交付は平成27年12月28日で終了しましたが、現在、住基カードをお持ちの方は、カードに記載された有効期限までお使いいただけます。
■居住市区町村以外でも本人や同一の世帯員の住民票の写しを受け取ることができます。
(住民票の広域交付)
住民基本台帳カードや運転免許証など官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類を提示すると住民登録をしている市区町村以外の役場で住民票を受け取ることができます。
(運転免許証など住所の記載があるものは、住民登録地の住所が表記されているものに限ります。)
※サービスセンターの土曜日開庁時には、この手続きはできません。
■住民基本台帳カードを取得されている方が転入される場合(転入届の特例の場合)
・前住所地の市区町村役場への転出届が必要です。(転出証明書に載せている情報は、電子情報として市区町村間で送信されます)
・受付は、本庁市民課・各サービスセンターになります。
土曜日は受け付けした届出により、住基カードの継続利用はできません。
・窓口で転入する人の住基カードを提示して暗証番号を入力し、転入届を行います。
*届出期限は、転入した日から、14日目か、転出届けに書かれた転出予定日から30日目かのどちらか先に到達する日までです。
前住所で使用していた住基カードの継続利用手続きができます。
転入届出同日に継続利用手続きが、できなかった場合は、転入届出日より90日以内に手続きしないと住基カードは
廃止になります。
*暗証番号が正しく入力できなかった場合(暗証番号は3回連続で誤った番号を入力すると住基カードはロックされ、使えなくなります。)は、住基カードの継続利用手続きはできませんのでご注意ください。
■公的個人認証サービス
住基カードへの公的個人認証の発行・更新は平成27年12月22日で終了しました。このサービスは、家庭のパソコンからインターネットを通じて、行政機関等に電子申請・届出等を行う際に、「申請者が本人であること」及び「インターネットの通信上で改ざんがされていないこと」を電子的に証明するものです。
このサービスを希望される方は、個人番号カードを申請してください。
詳しくは市民課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1901132
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
市民課 (住民記録担当)
電話 06-6489-6408