A.ご回答内容
■尼崎市内から市外の市区町村に引っ越しする(した)ときに尼崎市に届出されると、「転出証明書」をお渡しします。
「転出証明書」は新しくお住まいになられる所で転入届を出す際に必ず必要な証明書です。
ただし、個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出届は必要ですが、転出証明書は不要です。
必ず個人番号カードまたは住基カードを持参し、転入手続きをします。
■転出証明書は、無料で発行します。
■転出証明書は、郵送により取り寄せることもできますが、その場合は1週間前後かかります。
■手続きができる場所
市民サービス部市民課または各サービスセンター
■土曜日の午前9時から午後5時30分に、各サービスセンターでも手続きができます。
※世帯の一部が転出する場合で、転出する人のなかに世帯主が含まれる場合は、転出証明書を後日郵送します。
【市民サービス部市民課】
住所 尼崎市東七松町1丁目23番1号
電話 06-6489-6408
【阪神尼崎サービスセンター】
住所 尼崎市開明町2丁目1番地の1
電話 06-6413-5341
【JR尼崎サービスセンター】
住所 尼崎市潮江1丁目4番5号 アミング潮江プラストいきいき3階
電話 06-6480-5961
【阪急塚口サービスセンター】
住所 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館4階
電話 06-6427-4261
詳しくは市民課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
【市民サービス部市民課】
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【各サービスセンター】
日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1901155
1901161
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
市民課
電話 06-6489-6408