A.ご回答内容
■租税特別措置法による相続税の納税猶予を受ける場合及び継続申請時、生産緑地の買取申出、市外で農地を購入する場合は農業委員会の証明書が必要です。
その他必要に応じて非農地証明書等を交付しています。
特に、相続の場合、個々の状況を把握することも必要ですので、事前にお問い合わせください。
■問合せ時間
午前9時00分~午後5時30分(昼休 午後0時00分~午後1時00分)
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合せ】
農業委員会事務局
電話 06-6489-6792