A.ご回答内容
■本市の監査等は、大きく分けて次の3つに区分できます。
■定期的に行う監査等
(1)例月出納検査
会計管理者及び公営企業管理者の所管する現金出納事務について毎月検査します。
(2)決算審査等
ア 決算審査
市の決算(一般会計・特別会計及び公営企業会計)並びに関係書類について審査します。
イ 基金の審査
特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用状況について審査します。
ウ 健全化判断比率等審査
市の決算に係る実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。
(3)財務監査
市の財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理について監査します。
■必要があると認められるときに行う監査
(1)行政監査
市の事務の執行について監査します。
(財務監査と併せて実施しています。)
(2)出資団体等監査
市が資本金、基本金、その他これに準ずるものの四分の一以上を出資している法人の出納その他の事務の執行、補助金等の財政的援助を与えている団体の当該財政援助に係る出納その他の事務の執行について監査します。
(3)指定管理者監査
公の施設の管理を行わせている団体の当該管理に係る出納その他の事務の執行について監査します。
■その他の監査
(1)住民監査請求による監査
市長や本市の職員の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、市民から監査を求められた場合に監査を実施します。
(2)その他
地方自治法の規定に基づき、市民、議会、市長から、市の事務及びその執行について監査を求められた場合に監査を実施します。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1901082
【お問い合わせ】
監査事務局
電話 06ー6489-6780