A.ご回答内容
■住民監査請求とは
住民が、市の機関又は市の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、処分又は違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実等により、市に損害を与えたと認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補てん等の必要な措置を請求できる制度です。
■住民監査請求ができる方
尼崎市の住民(法人を含む。)です。
■住民監査請求の対象
市長若しくは委員会若しくは委員又は市の職員の財務会計上の行為又は怠る事実で、市に損害をもたらす行為です。
(1)違法又は不当な
ア 公金の支出
イ 財産の取得、管理、処分
ウ 契約の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担
ア~エの行為は、相当の確実さをもって予想される場合も含みます。
(2)違法又は不当に
オ 公金の賦課、徴収を怠る事実
カ 財産の管理を怠る事実
■請求のできる期間
(1)に掲げるア~エの行為があった日又は終わった日から1年を経過している場合には、原則として監査請求をすることができません。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1901084
【お問い合わせ】
監査事務局
電話 06ー6489-6780