A.ご回答内容
■一般的には、特定防火対象物(不特定多数の方が出入する建物)や非特定防火対象物(特定の方が出入する建物)で
収容人員が一定規模以上になる場合は防火管理者が必要となります。
防火管理者の資格は、一級建築士や警察官など防火管理に関する学識経験と一定の実務経験を有すると認められる者のほか、
防火管理講習を受講し資格を取得することができます。
【防火管理講習の種類】
■甲種防火管理新規講習
甲種防火対象物において選任される防火管理者が持つべき防火管理者資格の取得講習は、2日間に渡り、概ね10時間の講習を受け、最後に効果測定を行います。
(消防法施行規則(以下「規則」という。)第2条の3第2項)
■乙種防火管理講習
乙種防火対象物において選任される防火管理者が持つべき防火管理者資格の取得講習は、1日間で、概ね5時間の講習を受け、最後に効果測定を行います。(規則第2条の3第4項)
なお、甲種防火管理者の資格を持っている者を、乙種防火対象物において、防火管理者として選任することは可能です。
詳細については、予防課までお問い合わせください。
■尼崎市の講習案内
市内では、甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習を定期に、再講習を年1回行っています。
詳細は、尼崎市のホームページをご確認ください。
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syobo/kousyu/1028909.html
※この講習は、尼崎市消防長が実施する防火管理講習となりますが、市外在住・在勤の方でも受講いただけます。(市内・市外で受付期間に若干の差があります。)
また、一般財団法人日本防火・防災協会が主催する講習会も兵庫県内で実施しています。
詳細は、ホームページをご確認ください。
(一財)日本防火・防災協会HP https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html
【関連するFAQ】
1900990
【お問い合わせ】
消防局 予防課 予防担当
尼崎市昭和通2丁目6番75号
電話 06-6481-3964