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Q.住宅用火災警報器について

A.ご回答内容

■すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。(自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている共同住宅等は除く)
住宅火災による死者数を減らすことを目的として、消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が義務付けられています。

 設置場所や取扱店などの詳細については予防課、各消防署へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
消防局 予防課
予防担当 
尼崎市昭和通2丁目6番75号
電話 06-6481-3964

中消防署
電話 06-6401-0119

東消防署
電話 06-6494-0119

西消防署
電話 06-6411-0119 

西消防署武庫分署 
電話 06-6431-0119

北消防署
電話 06-6421-0119 

北消防署園田分署 
電話 06-6492-0119

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  防災・消防
FAQ ID
1900995
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
649
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