A.ご回答内容
■土地水面使用料は、尼崎市水路管理条例により定められています。
例えば、通路橋の場合、敷地内の通路橋の幅員を合算し、合計幅員が4mを超える場合は、全ての通路橋の面積に対し、1平方メートル当たり月額170円の使用料が必要となり、4メートル以下の場合は免除となります。
なお、免除に該当する場合は必ず減免申請書の提出が必要となります。
この尼崎市水路管理条例についは、市のホームページでご参照いただけます。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
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電話 06-6489-6498