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Q.土地水面使用料の算定及び免除について

A.ご回答内容

■土地水面使用料は、尼崎市水路管理条例により定められています。

 例えば、通路橋の場合、敷地内の通路橋の幅員を合算し、合計幅員が4mを超える場合は、全ての通路橋の面積に対し、1平方メートル当たり月額170円の使用料が必要となり、4メートル以下の場合は免除となります。
 なお、免除に該当する場合は必ず減免申請書の提出が必要となります。

 この尼崎市水路管理条例についは、市のホームページでご参照いただけます。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
1900900
1900905

【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
河港課
電話 06-6489-6498

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  その他
FAQ ID
1900909
更新日
2020年02月19日 (水)
アクセス数
1,604
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