A.ご回答内容
■その必要はありません。
その車両が製造されたときにシートベルトがない状態で製造されていたものであれば、新たに設置する必要はありません。
ただし、自ら取り外した場合で後部座席に乗車した場合は違反となります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
危機管理安全局 危機管理安全部
生活安全課
電話 06-6489-6502
■その必要はありません。
その車両が製造されたときにシートベルトがない状態で製造されていたものであれば、新たに設置する必要はありません。
ただし、自ら取り外した場合で後部座席に乗車した場合は違反となります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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電話 06-6489-6502
※おかけ間違いにご注意ください。