A.ご回答内容
■尼崎市住環境整備条例第18条別表で規定されています。
■最低敷地面積は、用途地域と住宅の種類によって異なります。
■まず、用途地域をお調べください。
詳しい内容は、尼崎市ホームページをご覧下さい。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6612
■尼崎市住環境整備条例第18条別表で規定されています。
■最低敷地面積は、用途地域と住宅の種類によって異なります。
■まず、用途地域をお調べください。
詳しい内容は、尼崎市ホームページをご覧下さい。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6612
※おかけ間違いにご注意ください。