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Q.住宅の「最低敷地面積」の規制がありますか?

A.ご回答内容

■尼崎市住環境整備条例第18条別表で規定されています。

■最低敷地面積は、用途地域と住宅の種類によって異なります。

■まず、用途地域をお調べください。
 
詳しい内容は、尼崎市ホームページをご覧下さい。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6612

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  その他
FAQ ID
1900814
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
3,696
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