A.ご回答内容
■事業施行区域の面積が500平方メートル以上の開発事業を行う場合、尼崎市住環境整備条例に基づき、一定規模以上の緑地の整備が必要です。
また、整備する緑地については、尼崎市長と事業者の間で緑化協定を締結しています。
敷地面積が1,000平方メートルを超えると、別途、兵庫県条例(環境の保全と創造に関する条例)に基づく緑地の整備が必要になります。
■内容については、尼崎市ホームページで確認することもできます。
■事業施行区域の面積が450平方メートル以上500平方メートル未満の開発事業を行う場合、緑化計画報告書の提出が必要です。
■内容については、尼崎市ホームページで確認することもできます。
※協定書や報告書の書式についても、「協定書等の様式」・「緑化計画報告書」からダウンロードすることができます。
詳しくは、公園計画・21世紀の森担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
公園計画・21世紀の森担当
電話 06-6489-6530