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Q.開発事業による緑化協定について知りたい

A.ご回答内容

■事業施行区域の面積が500平方メートル以上の開発事業を行う場合、尼崎市住環境整備条例に基づき、一定規模以上の緑地の整備が必要です。
 また、整備する緑地については、尼崎市長と事業者の間で緑化協定を締結しています。
 
 敷地面積が1,000平方メートルを超えると、別途、兵庫県条例(環境の保全と創造に関する条例)に基づく緑地の整備が必要になります。

■内容については、尼崎市ホームページで確認することもできます。

■事業施行区域の面積が450平方メートル以上500平方メートル未満の開発事業を行う場合、緑化計画報告書の提出が必要です。

■内容については、尼崎市ホームページで確認することもできます。

※協定書や報告書の書式についても、「協定書等の様式」・「緑化計画報告書」からダウンロードすることができます。

 詳しくは、公園計画・21世紀の森担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
公園計画・21世紀の森担当
電話 06-6489-6530

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
環境・緑化・動物  >  その他
FAQ ID
1900801
更新日
2023年04月07日 (金)
アクセス数
1,231
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