A.ご回答内容
■事業施行区域の面積が3,000平方メートル以上の住宅を建築する事業を行う場合は、事業施行区域の面積の3~5%以上かつ150平方メートル以上の公園の整備が必要です。
ただし、事業施行区域の面積が50,000平方メートル未満の事業で、周辺に都市公園があることにより公園整備をしない場合においては、10パーセント以上の緑地整備のうち、3から5パーセント以上については公用性のある緑地整備が必要となります。
なお、尼崎市住環境整備条例で設置される500平方メートル未満の公園は、尼崎市への寄付が不要となります。
ただし、都市計画法の開発行為に該当するものは除きます。
■内容については、尼崎市ホームページで確認することができます。
詳しくは、公園計画・21世紀の森担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土曜・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
公園計画・21世紀の森担当
電話 06-6489-6530