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Q.公害患者が死亡した場合の手続きについて

A.ご回答内容

■尼崎市公害病被認定者が死亡された場合は、次の手続きが必要です。

■被認定者死亡の届出が必要です。
 届出が遅れますと、死亡後に給付された障害補償費等を後日返還していただくことになりますので、速やかに届出を行ってください。

■認定疾病を原因として死亡された場合には「遺族補償費」などが支給される場合がありますので、疾病対策課までご連絡ください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
1900697

【お問い合わせ】
保健局 疾病対策課
尼崎市七松町1丁目3-1-502
フェスタ立花南館5階
電話 06-4869-3019

属性情報

ライフサイクル
ライフステージ おくやみ
カテゴリ
保険・医療・年金  >  その他
FAQ ID
1900708
更新日
2023年07月12日 (水)
アクセス数
1,493
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