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Q.未熟児養育医療の手続きについて

A.ご回答内容

■対象
 出生体重が2000g以下もしくは主治医が入院養育を必要と認めた乳児に対し、指定養育医療機関に入院中の保険適応分のみの医療費の給付を行います。
 ただし、出生後引き続き入院した場合が対象となり、退院後の再入院については該当しません。

■申請時に必要なもの
 申請書類についてはホームページからダウンロードできます。
(1)養育医療給付申請書 
(2)養育医療意見書 
(3)世帯調書 
(4)所得税額がわかるもの(世帯全員分)
(市外からの転入の方のみ)
 ※源泉徴収票又は確定申告の写し 
  所得税0円の場合は、市民税・県民税課税証明書等が必要です。詳しくは、申請窓口におたずねください。
(5)対象となるお子様が被扶養となる健康保険証
(6)マイナンバーが確認できるもの

■申請窓口
【南部保健福祉センター南部地域保健課】 
尼崎市竹谷町2-183 リベル5階
電話 06-6415-6342

【北部保健福祉センター北部地域保健課】 
尼崎市南塚口町2-1-1 さんさんタウン1番館5階
電話 06-4950-0637
  

■問合せ時間
 午前9時00分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
保健局 健康増進課
母子保健担当
尼崎市七松町1丁目3-1-502
フェスタ立花南館5階
電話06-4869-3033
ファックス 06-4869-3049

属性情報

ライフサイクル
子育て 乳・幼児
カテゴリ
保険・医療・年金  >  医療費の助成
FAQ ID
1900633
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
1,995
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