A.ご回答内容
■別の種類の予防接種を行う場合の接種間隔については、
注射で接種する生ワクチン(麻しん風しん混合、麻しん、風しん、BCG、水痘、おたふくかぜ(任意接種))同士のみ27日以上の
間隔を空ける必要があります。
注射で接種する生ワクチンを接種した後は、ワクチン同士の干渉を防止するため、または副反応によるリスクを低下させるため、
4週間後の同じ曜日から他の注射で接種する生ワクチンの予防接種を行うことができます。
〔例〕 3月1日に注射で接種する生ワクチン接種⇒3月29日から他の注射で接種する生ワクチンの予防接種可能
不活化ワクチン(四種混合、三種混合、二種混合(トキソイド)、不活化ポリオ、日本脳炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、
ヒトパピローマウイルス感染症、B型肝炎、インフルエンザなど)同士や、
注射で接種する生ワクチンと不活化ワクチン、経口接種する生ワクチン(ロタウイルス感染症)、
不活化ワクチンとロタウイルスワクチン
との間では、接種間隔の制限はありません。
※令和2年10月から、別の種類の予防接種を行う場合の接種間隔が変更になりました。
※同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、ワクチンごとに定められた接種間隔に従う必要があります。
〔例〕 四種混合1期初回1回目接種⇒2回目は3~8週の間に接種⇒3回目は2回目接種後3~8週の間に接種
■同時に異なる種類のワクチンの接種を行なう場合には、医師が特に必要と認めた場合に行うことができるとされていますので、接種医にご相談ください。
詳しくは、保健所感染症対策担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前9時00分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局
保健所感染症対策担当
尼崎市七松町1丁目3番1-502号
電話 06-4869-3062