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Q.【保育料の算定方法について】保育料はどのように決まるのですか?

A.ご回答内容

■保育料は、市民税所得割課税額(父母の所得割額の合算)を基に決定します。
 
  ○保育料の決定は年2回(4月・9月)です。
  ・令和5年4月~令和5年8月分の保育料 ⇒ 令和3年度市民税額に基づき決定(令和3年1月~12月の所得に対して課税)
  ・令和5年9月~令和6年3月分の保育料 ⇒ 令和4年度市民税額に基づき決定(令和4年1月~12月の所得に対して課税)
○保育料は税額控除(寄付金控除・住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除等)前の税額で計算します。
  ○保育施設等を利用する子どもと祖父母や曾父母等(以下、祖父母等)が同居している場合は、原則として、祖父母等の同居親族のうち、最多所得者を家計の主宰者とみなして、児童の父母とその方の市民税所得割課税額を合計して保育料を決定する事になります。ただし父母の年収が103万円以上の場合は、父母のみで決定します。
  ○「保育標準時間」と「保育短時間」では保育料が異なります。
  ○年度途中で3号認定から2号認定に切り替わっても、保育料は3才未満児の保育料のままです。
  ○確定申告や市民税申告(所得がなかった方も含む)の対象になる方は、必ず申告してください。未申告の場合、保育料を決定するための税情報がありませんので、「最高階層」で仮決定を行ないます。
  ○市民税額や世帯状況等に変更が生じた場合は、速やかにこども入所支援担当まで連絡してください。

   尼崎市ホームページで提供している「令和5年度2号・3号の保育認定を受けた子どもの利用者負担額(保育料)について(お知らせ)」を参考にしてください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
こども青少年局 こども入所支援担当
電話 06-6489-6369

属性情報

ライフサイクル
ライフステージ 出産
カテゴリ
こども・青少年・教育  >  保育所・幼稚園
FAQ ID
1900546
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
4,245
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