A.ご回答内容
■必要書類(場合によっては、書類の追加提出をお願いすることがあります)
(1)戸籍謄本 1通(1組)・・・交付後1カ月以内のもの
(本人及び対象児童(子ども)のもので離婚日が記載されているもの)
養育者の場合は、さらに対象児童の父母の戸籍、または除かれた戸籍
外国籍の場合は、離婚届受理証明書他(本国発行の婚姻関係、家族関係が確認できる書類が必要になる場合があります。)
(2)住宅賃貸借契約書または登記簿謄本、直近の固定資産税納税通知書等
契約者名が前夫もしくは前妻名から変更できない場合は、請求者本人名義で電気・ガス・水道を支払っていることがわかる領収書などが必要です。
(3)本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(離婚の場合は離婚後の名義のもの)
(4)健康保険証(本人及び対象児童のもの)
※月末(原則20日以降)に戸籍届出された方で、戸籍謄本の発行が翌月になる場合は離婚届受理証明書により受付可能です。
ただし、1カ月以内に戸籍謄本の提出が必要です。
詳しくは、こども福祉課へお問い合わせください。
■受付窓口
こども福祉課
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900538
【お問い合わせ】
こども青少年0局 こども福祉課
電話 06-6489-6349