A.ご回答内容
■利用証の交付申請
施設利用証の交付を受けるためには、最初の1回だけ交付申請が必要です。
次年度以降の施設利用証については、後期高齢者医療の被保険者資格を確認・利用状況をのうえ郵便で送付します。
上記以外(過去に利用辞退した。一度も利用しなかった等)の方で利用を希望される場合は、随時、利用証を交付しますので、後期高齢者医療制度担当まで連絡をお願いします。
■申請窓口
市役所後期高齢者医療制度担当
各地区保健・福祉申請受付窓口(中央・小田を除く)
阪神尼崎サービスセンター
JR尼崎サービスセンター
阪急塚口サービスセンター
南部保健福祉センター 福祉相談支援課
■申請に必要な書類
・後期高齢者医療の被保険者証
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明も必要です。
■施設利用証の交付
審査の結果、資格要件を満たしていれば施設利用証を郵便で送付します。(確認できれば、本庁のみ即日交付)
資格要件を満たさない場合は、非該当通知書を送付します。
■施設利用証の使い方
(1)施設利用証は本人以外は使えません。
(2)あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術所で施術を受けるときは必ず施設利用証を提示し、施術を受けた後、利用券を切り離し施術所にお渡しください。
(3)利用者が転出したときや死亡したときなど尼崎市の後期高齢者医療の被保険者の資格がなくなったときは、施設利用証を返却してください。
(4)住所・氏名など施設利用証の記載事項に変更があった場合は、施設利用証を添えて届出をしてください。
(5)原則として施設利用証の再交付は行いませんので、大切に保管してください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900526
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
後期高齢者医療制度担当
電話 06-6489-6836