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Q.【母子家庭等医療費助成制度(母子医療)】申請窓口・申請に必要な書類について知りたい。

A.ご回答内容

■申請窓口
 市役所福祉医療課(全ての書類がそろっている場合のみ、即日交付)
 南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課
 北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課
 各地区 保健・福祉申請受付窓口

 ※ 即日交付以外は、約2週間で自宅に郵送

■申請に必要な書類
(1)健康保険証(または後期高齢者医療被保険者証)
(2)転入者については1月1日現在に居住していた市(区)町村長が発行する「所得証明書」
 (課税非課税の別、収入額や所得額及び扶養人数のわかるもの)
 ※1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分所得が必要です。
 ※7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分所得が必要です。
(3)その他の書類
【死別】
 戸籍謄本
 ※転入、父子家庭の場合は必要です。
 ※死亡日及び現在婚姻していないことが確認できるもの
 ※戸籍謄本の代わりに、死亡の事実が確認できる公的な書類(遺族年金証書)でも構いません。

【離別(離婚)】
 戸籍謄本
 ※離婚日及び現在婚姻していないことが確認できるもの
 外国籍の場合は、離婚届受理証明書
及び大使館等が発行する※独身証明書(婚姻要件具備証明書等)
  ※日本語翻訳の付いたもの

【生死不明】
 戸籍謄本
 民生委員の状況確認書・意見書
 官公署の証明  
 
【遺棄】
 戸籍謄本
 民生委員の状況確認書・意見書  
 
【海外のため扶養不可】
 戸籍謄本
 民生委員の状況確認書・意見書
 
【労働力を失っている障害者】
 障害程度の確認できるもの(身体障害者手帳など)
 
【拘禁】
 戸籍謄本
 官公署の証明 
 
【未婚の母または父】
 児童扶養手当証書 又は 
 戸籍謄本及び民生委員の状況確認書・意見書

【父母がいない児童】
 戸籍謄本
 民生委員の状況確認書・意見書

(4)委任状(委任事項、委任者氏名、代理人氏名、本人との続柄を記載したもの)
 ※同住所以外の代理人が申請する場合のみ委任状が必要です。
  
■注意事項
・戸籍謄本は、発行日から30日以内のものが必要です。
・児童扶養手当証書の提示があれば、戸籍謄本、民生委員の状況確認書・意見書が不要となる場合があります。
 母子家庭等医療費の助成は、児童扶養手当の認定日からとなります。
・民生委員の状況確認書・意見書に加え、本人、扶養義務者の申立書の添付が必要な場合があります。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
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【お問い合わせ】
保健局 福祉医療課
電話   06-6489-6359
ファクス 06-6489-6398

属性情報

ライフサイクル
ひとり親
カテゴリ
保険・医療・年金  >  医療費の助成
FAQ ID
1900511
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
1,839
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