A.ご回答内容
■対象者
次の要件を満たす児童(子ども)及びその「母」、「父」または「養育者」
・尼崎市に住所がある人
・健康保険の加入者
・18歳に達する日以降最初の3月31日までの人
※学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第3学年課程)、特別支援学校(高等部)、特別支援学校専修学校(高等課程)、外国人学校など(高等教育課程)に在学中(ただし、高等学校卒業者は除く。)の場合は、20歳に達する日以降最初の3月31日まで(申請が必要です。)在学証明書が必要です。
・母子家庭、父子家庭または父母のいない児童
(1)母子家庭・父子家庭
ア 配偶者と死別または離別(離婚)
イ 配偶者の生死が1年以上不明
ウ 配偶者からの1年以上遺棄
エ 配偶者が精神又は身体の障害によって長期にわたって労働力を失っている
オ 配偶者が長期にわたって拘禁されているため扶養を受けることができない
カ 婚姻によらないで母または父となったもの
※事実婚や内縁関係は婚姻とみなし、受給対象とはなりません。
キ 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができない
(2)父母のいない児童(子ども)
ア 父母の死亡した児童(祖父母等に養育されている場合でも可)
イ 父母の生死が1年以上明らかではない場合
■対象除外者
・生活保護受給者
・中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている人
・児童を扶養している保護者・扶養義務者(健康保険の被保険者)の所得が制限額を超えている人
・市民税未申告の人
■所得制限(区分)
(1)低所得
保護者及び扶養義務者のいずれもが市民税非課税で、年金収入とその他所得の合計額が80万円以下
(2)一般
ア 保護者及び扶養義務者のいずれもが次の所得制限額
扶養が0人の場合 490,000円未満
扶養が1人の場合 870,000円未満
扶養が2人の場合 1,250,000円未満
扶養が3人の場合 1,630,000円未満
扶養が4人の場合 2,010,000円未満
扶養が5人の場合 2,390,000円未満
※1 扶養親族が1人増えるごとに38万円を加えます。
※2 1月~6月の受給資格は前々年の所得、7月~12月の受給資格は前年分の所得で判定します。
イ 所得から控除できるもの
【実額控除】
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別
【定額控除】
社会保険料相当額8万円・普通障害者1人につき27万円・特別障害者1人につき40万円
勤労学生27万円
・寡婦(母除く)27万円・ひとり親(父母除く)35万円
ウ 所得制限額に加算できるもの
老人扶養親族及び老人控除対象配偶者1人につき10万円・特定扶養親族1人につき15万円
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
FAQ081057900
FAQ081058000
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【お問い合わせ】
保健局 福祉医療課
電話 06-6489-6359
ファクス 06-6489-6398