A.ご回答内容
■対象者
・尼崎市に住所がある人
・乳幼児等医療費助成制度は、出生の日から9歳に達する日以降最初の3月31日まで(小学3年生)の人
・こども医療費助成制度は、9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日(小学4年生)から通院は15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学3年生)までの人、入院は18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校3年生)までの人
・健康保険の加入者
■対象除外者
・生活保護受給者
・中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている人
■所得制限
所得制限はありません。
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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【お問い合わせ】
保健局 福祉医療課
電話 06-6489-6359
ファクス 06-6489-6398