A.ご回答内容
■世帯の生活を支えている人の病気やケガなどで、世帯の収入が減ったり、医療費がかかったりして生活にお困りのときは、北部保健福祉センター又は南部保健福祉センターで生活保護の相談・申請をお受けしています。
生活保護の申請を行った方を含めた世帯全員の生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等を行った上で、保護の要件に該当する場合は、国の基準に応じて必要な扶助を行います。
なお、生活保護を受けた人には、その人の能力に応じて自立した生活が営まれるよう努めていただきます。
■必要なもの
相談や申請をするにあたっては、必要な書類は特にはありませんが、申請なさった場合は、速やかな保護の決定と自立に向けての指導・助言を行うために、申請の後に収入や資産等のことがわかる資料(例:通帳の写し、給与明細及びご自宅の賃貸契約書等)を提出していただくことが必要になります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900503
【お問い合わせ】
お住まいの地域がJR神戸線を境界として北部にお住まいの方は、
福祉局 尼崎市北部保健福祉センター
北部保健福祉管理課 (北部保護第1担当)
電話 06-4950-0286
お住まいの地域がJR神戸線を境界として南部にお住まいの方は、
福祉局 尼崎市南部保健福祉センター
南部保健福祉管理課 (南部保護第1担当)
電話 06-6415-6197