A.ご回答内容
■生活保護制度は、健康で文化的な最低限度の生活を行う国民の権利(日本国憲法第25条)を実現するための国の制度のひとつです。
■制度の目的
生活に現に困窮している国民に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長を図ることを目的としています。
■対象者
資産、能力等すべてを活用した上でも、生活に困窮する人を対象としています。
※各種の社会保障施策(年金等)、預貯金、不動産等の資産、能力等の活用が生活保護制度利用の要件となります。
困窮に至った理由は問いません。
■保護内容
生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。
※医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。
各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。
扶助の基準は、厚生労働大臣が設定します。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900504
【お問い合わせ】
お住まいの地域がJR神戸線を境界として北部にお住まいの方は、
福祉局 北部保健福祉センター
北部保健福祉管理課 (北部保護第1担当、北部保護第2担当)
電話 06-4950-0272
お住まいの地域がJR神戸線を境界として南部にお住まいの方は、
福祉局 南部保健福祉センター
南部保健福祉管理課 (南部保護第1担当、南部保護第2担当)
電話 06-6415-6196