A.ご回答内容
■クーリング・オフとは、もともとは「頭を冷やす」という意味で、消費者が訪問販売や電話勧誘販売など業者から持ちかけられて契約した場合のような特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
■【クーリング・オフができる期間】
契約書面を受け取った日を含めて、訪問販売等では8日間、マルチ商法及び内職商法等は20日間です。
※ 取引によって期間は異なります。
■【クーリング・オフができない取引】
すべての取引でクーリング・オフができるわけではありません。
詳しくは消費生活センターへお問い合わせください。
■【手続き】
クーリング・オフは書面で行います。
ハガキなどに申し込み撤回や契約の解除の旨を書いて簡易書留郵便又は特定記録郵便など記録の残る方法で送ります。
クレジットを利用した場合は、信販会社にも書面で、申し込み撤回や契約の解除の旨を通知しましょう。
なお、ハガキの表と裏のコピーを取って保管しましょう。
※クーリング・オフ期間が過ぎても解約交渉できる場合があります。
消費生活センターまでご相談ください。
■相談窓口
尼崎市立消費生活センター
尼崎市東七松町1丁目23番1号 中館8階
電話 06-6489-6696
■相談方法
電話または相談窓口へ
■受付時間
月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~4時
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■相談者の要件
(1)市内在住の消費者
(2)事業者の方は、商工会議所か同業組合に加入されている場合はそちらでご相談ください。
個人事業主の方は市民相談窓口でご相談ください。
(3)他の市町村の方は住所地の市役所などへお問い合わせください。
【関連するFAQ】
1900461
【お問い合わせ】
尼崎市立消費生活センター
尼崎市東七松町1丁目23番1号 中館8階
電話 06-6489-6696