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Q.自己破産の方法について相談したい

A.ご回答内容

■自己破産するには、住所地の地方裁判所に破産の申し立てをする必要があります。
 詳しくは地方裁判所へお問い合わせください。
 なお、尼崎市内を管轄する地方裁判所は神戸地方裁判所尼崎支部です。
 ■神戸地方裁判所 尼崎支部
住所 尼崎市水堂町3-2-34
電話 06-6438-3781


■尼崎市役所 本庁 中館8階の消費生活センターでも多重債務等特別相談を行っています。
・予約が必要です。月~金曜日の午前9時~12時、午後1時から4時の間に電話で受付します。

相談員:弁護士、司法書士(消費生活相談員同席)
  曜日:火
  相談時間:午後1時30分から午後3時30分(ただし、第4火曜日のみ午後6時から午後8時)
  電話番号:06-6489-6696

■また、尼崎市役所 本庁 中館1階の市民相談担当でも弁護士が面談し、法的助言をする生活法律相談も行っています。ただし、書類の作成・審査、相手との交渉などは行っていません。
・予約が必要です。相談当日の午前9時から電話06-6489-6400で先着順に受付です。
  相談員:弁護士
  曜日:火・水・木(令和6年度は、8月13日~15日は除く)
  相談時間:午後1時30分~午後4時30分の間の20分
  *木曜日の3枠のみ、お仕事で休暇取得が必要な方に限り、前の週の金曜日から受付します。

【関連するFAQ】
1900442
1900458

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 窓口サービス推進担当(課) 市民相談担当
電話 06-6489-6400

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  市民相談
FAQ ID
1900448
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
449
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