A.ご回答内容
■自己破産するには、住所地の地方裁判所に破産の申し立てをする必要があります。
詳しくは地方裁判所へお問い合わせください。
なお、尼崎市内を管轄する地方裁判所は神戸地方裁判所尼崎支部です。
■神戸地方裁判所 尼崎支部
住所 尼崎市水堂町3-2-34
電話 06-6438-3781
■尼崎市役所 本庁 中館8階の消費生活センターでも多重債務等特別相談を行っています。
・予約が必要です。月~金曜日の午前9時~12時、午後1時から4時の間に電話で受付します。
相談員:弁護士、司法書士(消費生活相談員同席)
曜日:火
相談時間:午後1時30分から午後3時30分(ただし、第4火曜日のみ午後6時から午後8時)
電話番号:06-6489-6696
■また、尼崎市役所 本庁 中館1階の市民相談担当でも弁護士が面談し、法的助言をする生活法律相談も行っています。ただし、書類の作成・審査、相手との交渉などは行っていません。
・予約が必要です。相談当日の午前9時から電話06-6489-6400で先着順に受付です。
相談員:弁護士
曜日:火・水・木(令和6年度は、8月13日~15日は除く)
相談時間:午後1時30分~午後4時30分の間の20分
*木曜日の3枠のみ、お仕事で休暇取得が必要な方に限り、前の週の金曜日から受付します。
【関連するFAQ】
1900442
1900458
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 窓口サービス推進担当(課) 市民相談担当
電話 06-6489-6400