A.ご回答内容
■保険料を計算する基準となった年の世帯の合計総所得が国の軽減基準に該当するとき均等割額および平等割額の7割、5割、2割を軽減する制度です。
■基準となる所得は、保険料を計算する基準となった年の総所得(分離課税所得を含む)で、国民健康保険加入者以外の住民登録上の世帯主の所得も含みます。
詳しくは、尼崎市ホームページをご覧いただくか、国保年金課 資格賦課担当へお問い合わせください。
■届出
軽減については申請の必要はありません。
■詳しくは、国保年金課 資格賦課担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当(部)
国保年金課 資格賦課担当
電話 06-6489-6423