A.ご回答内容
■60歳前に会社を退職したとき
厚生年金の資格を喪失したら、資格喪失日の属する月から国民年金に加入する必要があります。
≪退職した人の扶養に配偶者がいる場合≫
退職した人の扶養に入っていた配偶者が60歳未満の場合は、第1号被保険者になりますので、国民年金に加入する必要があります。
■配偶者の扶養でなくなったとき
第3号被保険者(サラリーマンの配偶者)である人が、扶養から外れた場合には第3号被保険者から第1号被保険者に変更の手続きが必要になります。
また、第1号被保険者の資格取得日の属する月から保険料の支払いが必要です。
≪扶養から外れた場合≫
・第3号被保険者(サラリーマンの配偶者)である人の収入が130万円以上になり、扶養から外された場合
・第3号被保険者(サラリーマンの配偶者)が離婚した場合
■年金未加入者
20歳になってから、厚生年金に未加入であり、なおかつ国民年金への加入をしていなかった人は、国民年金への加入が必要になります。
事前に国保年金課 年金担当または尼崎年金事務所へご相談ください。
■高齢任意加入
60歳から65歳まで任意で加入することができます。 任意加入は、市役所への届出が必要になります。
また、国民年金の保険料は口座振替となります。 詳しくは、国保年金課 年金担当へお問い合わせください。
≪任意加入のできる人≫
(1)海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
(2)60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 国保年金課 年金担当
電話 06-6489-6428
FAX 06-6489-6417
尼崎年金事務所
住所 尼崎市東難波町2丁目17-55
電話 06-6482-4591
FAX 06-6482-1438
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
平日 (月曜~金曜)
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年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
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