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Q.障害基礎年金は請求できないと言われたのですが、ほかに年金で請求できるものはありますか?

A.ご回答内容

■国民年金の任意加入期間中の加入していなかった時期に、初診日(障害のもととなるケガや病気で初めて病院で受診した日)があるために障害基礎年金等を受けられない障害者の方については、特別障害給付金の請求ができます。
■支給の対象者
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
 または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金の加入者)の配偶者であり、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があること
(2)現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当すること
 (現在65歳を過ぎている方は、65歳に到達する日の前日までに当該障害状態に該当していること)
≪初診日とは≫
 障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

■申請をされる方は、まず国保年金課 年金担当窓口へ、お越しください。
 お越しになる際に、障害の原因となった病気で、初めて医師の診療を受けた日と、その後の通院歴がわかる資料等をご持参ください。
 詳しくは、国保年金課 年金担当にお問い合わせください。

■提出書類  特別障害給付金裁定請求書、その他書類(用紙は届出窓口に用意しています。)

■届出窓口  国保年金課 年金担当

■届出人  本人または世帯員 (本人以外が手続きする場合、委任状と受任者の本人確認書類)

■届出方法  直接窓口に提出

■問合せ時間   午前8時45分~午後5時30分  
            ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分

■休業日 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■必要なもの  最初のご相談時に、詳しく説明します。

【必須となるもの】
(1)年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のみ)
(3)本人以外が手続きする場合、委任状と受任者の本人確認書類

■注意事項  初診日が任意期間中の加入していなかった時期かどうかについては、尼崎年金事務所でなければ確認することができません。

【尼崎年金事務所】 
住所 尼崎市東難波町2丁目17-55
電話 06-6482-4591
FAX 06-6482-1438
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
        平日 (月曜~金曜)
休業日   土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
 時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
 週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで

【関連するFAQ】 1900406 1900415
          
【お問い合わせ】
国保年金課 年金担当 
電話 06-6489-6428
FAX  06-6489-6417
尼崎年金事務所
電話 06-6482-4591
FAX  06-6482-1438
(年金の請求など年金給付に関する照会・年金相談全般)
ねんきんダイヤル  電話 0570-05-1165
(IP電話・PHSの方はこちらの番号から) 
ねんきんダイヤル  電話 03-6700-1165

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  年金・特別弔慰金
FAQ ID
1900405
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
1,105
満足度
☆☆☆☆
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