A.ご回答内容
■第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときに届出をすることで、その期間の国民年金保険料が免除されます。
法定免除といいます。
≪対象となる要件≫
(1)障害基礎年金を受給している
(2)生活保護法による生活扶助を受けている
≪承認期間≫
法定免除事由に該当した日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月までの保険料が免除されます。
なお、すでに保険料を納付している月については、納付を優先し保険料はお返しできません。
平成26年4月からは法定免除の要件を満たしていても、納付が可能になります。納付希望の方は尼崎年金事務所もしくは国保年金課 年金担当へお尋ねください。
■届出窓口
国保年金課 年金担当または各サービスセンター
【国保年金課 年金担当】
電話 06-6489-6428
FAX 06-6489-6417
■問合せ時間 午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分
■休業日 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■必要なもの
(1)基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金納付案内書など)
(2)マイナンバーカード・免許証等(公的機関が発行した身分証明書)
(3)年金証書(障害基礎年金を受給している方のみ)
(4)受給証明書(生活保護法による生活扶助を受けている方のみ)
(5)本人以外が手続きする場合、委任状と受任者の本人確認書類
■免除期間が年金の受給額に与える影響
老齢基礎年金の額を算定するときには、加入期間として計算され、平成21年4月からは2分の1(平成21年3月までは3分の1)が算入されます。
■免除された保険料の追納について
10年以内ならば納めることができます。
【関連するFAQ】
1900400
1900402
1900401
【お問い合わせ】
国保年金課 年金担当
電話 06-6489-6428
FAX 06-6489-6417
(国民年金の資格・保険料に関する照会)
尼崎年金事務所
電話 06-6482-4591
FAX 06-6482-1438
年金の請求など年金給付に関する照会・年金相談全般)
ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
(IP電話・PHSの方はこちらの番号から)
ねんきんダイヤル 電話 03-6700-1165
【尼崎年金事務所】
住所 尼崎市東難波町2丁目17-55
電話 06-6482-4591
FAX 06-6482-1438
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
平日 (月曜~金曜)
休業日 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで