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Q.国民年金保険料を納めるのが困難です。(障害基礎年金の受給中、生活保護受給中の場合)

A.ご回答内容

■第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときに届出をすることで、その期間の国民年金保険料が免除されます。
 法定免除といいます。

≪対象となる要件≫
(1)障害基礎年金を受給している
(2)生活保護法による生活扶助を受けている

≪承認期間≫
 法定免除事由に該当した日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月までの保険料が免除されます。
  なお、すでに保険料を納付している月については、納付を優先し保険料はお返しできません。
平成26年4月からは法定免除の要件を満たしていても、納付が可能になります。納付希望の方は尼崎年金事務所もしくは国保年金課 年金担当へお尋ねください。

■届出窓口
国保年金課 年金担当または各サービスセンター
【国保年金課 年金担当】   
電話 06-6489-6428
FAX  06-6489-6417

■問合せ時間  午前8時45分~午後5時30分
            ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分

■休業日  土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■必要なもの
(1)基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金納付案内書など)
(2)マイナンバーカード・免許証等(公的機関が発行した身分証明書)
(3)年金証書(障害基礎年金を受給している方のみ)
(4)受給証明書(生活保護法による生活扶助を受けている方のみ)
(5)本人以外が手続きする場合、委任状と受任者の本人確認書類

■免除期間が年金の受給額に与える影響
 老齢基礎年金の額を算定するときには、加入期間として計算され、平成21年4月からは2分の1(平成21年3月までは3分の1)が算入されます。

■免除された保険料の追納について
 10年以内ならば納めることができます。

【関連するFAQ】
1900400
1900402
1900401

【お問い合わせ】
国保年金課 年金担当
電話 06-6489-6428
FAX  06-6489-6417

(国民年金の資格・保険料に関する照会)
尼崎年金事務所  
電話 06-6482-4591
FAX  06-6482-1438
年金の請求など年金給付に関する照会・年金相談全般)
ねんきんダイヤル  電話 0570-05-1165
(IP電話・PHSの方はこちらの番号から) 
ねんきんダイヤル  電話 03-6700-1165

【尼崎年金事務所】 
住所 尼崎市東難波町2丁目17-55
電話 06-6482-4591
FAX 06-6482-1438
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
        平日 (月曜~金曜)
休業日   土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
 時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
 週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  年金・特別弔慰金
FAQ ID
1900403
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
763
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  • 役に立った
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