A.ご回答内容
■以下の方は、日本国籍の所有者と同じく、国民健康保険への加入が義務付けられています。
・在留期間が3ヵ月を超える在留カードの所有者
・特別永住者証明書の所有者
【加入対象外】
(1)職場の健康保険等の被保険者とその扶養家族
(2)生活保護受給者
(3)在留期間3ヶ月以下の人
※オーバーステイの場合は、国民健康保険に加入することはできません。
※在留期間が3ヶ月以下でも、就労や就学などで3ヶ月を越えて日本に滞在する予定のある人は、加入できる場合があります。
■申請期間
14日以内
■申請窓口
国保年金課 資格賦課担当または各サービスセンター
【国保年金課 資格賦課担当】
電話 06-6489-6423
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341
【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5(アミング潮江プラストいきいき3階)
電話 06 - 6480 - 5961
【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401(塚口さんさんタウン1番館4階)
電話 06-6427-4261
■申請者
本人、同一世帯員または代理人(委任状および本人確認資料が必要)
■申請方法
窓口にて直接
※郵送による手続きも可能です。詳しくは資格賦課担当までお問合せください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■必要なもの
(1)在留カード、特別永住者証明書
(2)キャッシュカード→国民健康保険料の納付は、口座振替払いを原則としているため
(3)健康保険資格喪失証明書(退職等で職場の健康保険がなくなった場合)
(4)同一世帯員の国民健康保険証(子の出生の場合)
(5)マイナンバーの確認できるもの
※無ければ省略可
■注意事項
(1)保険料、医療費給付等は、日本国籍の被保険者と同様
(2)脱退に係る必要書類は、日本国籍の被保険者と同様
【関連するFAQ】
1901657
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 資格賦課担当
電話 06-6489-6423