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Q.国外転出しましたが年金はどうなりますか。国民年金の加入手続きについて知りたい。 (在外任意加入)

A.ご回答内容

■海外に転出する届出をすると在外邦人となるため、国民年金保険料を支払う必要はありません。
 帰国して転入手続きをするまでの期間はカラ期間として、受給資格期間に含まれますが年金額には反映されません。
 ただし、海外在住中も本人の希望により加入し、納付することができます。(在外任意)
  家族が協力者になってもらえるようであれば手続きは簡単ですので転出手続きの際に相談してください。
 協力者がいない場合は、最終住所地を管轄する年金事務所に依頼して手続きをします。
 また、日本国内に住所を有したことがない方の任意加入(在外任意)は、千代田年金事務所に依頼し手続きをします。
 詳しくは国保年金課 年金担当へお問い合わせください。

 国外に転出した方が国民年金に任意加入するための手続き方法などは次のとおりです。

■提出書類    国民年金届(用紙は届出窓口に用意してあります。)

■届出期間    市民課で国外転出届提出後

■届出人      被保険者または協力者(家族)  

■届出方法  直接窓口に提出

■必要なもの  年金手帳または基礎年金番号通知書  認印  協力者が手続きする場合、委任状と受任者の  
            本人確認書類

■問合せ時間  午前8時45分~午後5時30分  
            ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分

■休業日  土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■お問い合わせ・届出窓口
国保年金課 年金担当または各サービスセンター
【国保年金課 年金担当】 
尼崎市東七松町1丁目23-1  
電話 06-6489-6428
FAX 06-6489-6417
 
尼崎年金事務所 
電話 06-6482-4591

FAX 06-6482-1438
(年金の請求など年金給付に関する照会・年金相談全般)
 ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
(IP電話・PHSの方はこちらの番号から) 
ねんきんダイヤル 電話 03-6700-1165
千代田年金事務所(代表)  電話 03-3265-4381

属性情報

ライフサイクル
引越し 転出
カテゴリ
保険・医療・年金  >  年金・特別弔慰金
FAQ ID
1900340
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
1,362
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