A.ご回答内容
■国民健康保険に加入していただく必要がある場合
ア.職場の健康保険をやめたとき
イ.退職後、同居の家族が加入されている健康保険(社会保険や国保組合)に、被扶養者として加入することができないとき
ウ.健康保険の被扶養者から除かれたときは、国民健康保険に加入していただく必要がありますので14日以内に国保年金課資格賦課担当または各サービスセンターで届出をしてください。
(健康保険の資格の喪失日がわかる書類が必要です。)
■必要なもの
1 健康保険の資格の喪失日がわかる書類
※資格の喪失日がわかる書類の具体例 社会保険資格喪失証明書
2 免許証、パスポート、在留カード等の本人確認資料
3 マイナンバーがわかるもの
※お持ちでない場合は省略可
4 キャッシュカード
→口座振替払が原則です。
■申請期間
退職日の翌日以降14日以内
■申請窓口
国保年金課 資格賦課担当、各サービスセンター
【国保年金課 資格賦課担当】
電話 06-6489-6423
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341
【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5アミング潮江プラストいきいき3階
電話 06 - 6480 - 5961
【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401
電話 06-6427-4261
■申請者
本人又は同一世帯の方
※委任状・印鑑は必要ありません。
■申請方法
窓口にて直接
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当面の間窓口の手続きに加え、郵送手続きを行います。
詳しくは資格賦課担当までお問合せください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■注意事項
国民健康保険の加入は、会社の社会保険を喪失した月の分から、保険料を納めることになるので、届出が遅れるとさかのぼって保険料を納めることになります。
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
国保年金課 資格賦課担当
電話 06-6489-6423