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Q.国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか?(死亡一時金)

A.ご回答内容

■国民年金(老齢基礎年金・障害基礎年金)を受け取る前に亡くなった場合、亡くなった方が36カ月以上国民年金保険料を納めていたときは、納めた月数によって遺族の方が受け取ることができるのが死亡一時金です。

■請求できる要件は下記のとおりです。

(1)死亡者が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が36カ月以上であること
(2)亡くなった方と生計を同一にしていた遺族がいること
 (遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です)
(3)遺族の方が、遺族基礎年金、寡婦年金を請求できない(しない)こと

■提出書類
 死亡一時金裁定請求書(用紙は届出窓口に用意してあります。)

■届出期間
 死亡日から2年以内

■届出窓口
 国保年金課年金担当

■届出方法
 直接窓口に提出

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分

■休業日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■必要なもの
【死亡者】
(1)年金手帳または基礎年金番号通知書

【請求者】
(1)請求者名義の預金通帳・印鑑
(2)死亡者と請求者の身分関係がわかる全部事項証明書(戸籍謄本)
(3)請求者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知書と身分証明書(運転免許証等)

■注意事項
 必要な書類は、個人毎に異なる場合があります。
 また市役所では3年以上保険料を納付した確認ができないことから、詳しくはねんきんダイヤル、年金事務所に確認してください。

【尼崎年金事務所】 
住所 尼崎市東難波町2丁目17-55
電話 06-6482-4591
FAX 06-6482-1438
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
        平日 (月曜~金曜)
休業日 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
 時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
 週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで

【お問い合わせ】
尼崎年金事務所
電話 06-6482-4591
FAX 06-6482-1438
(年金の請求など年金給付に関する照会・年金相談全般)
ねんきんダイヤル 
電話 0570-05-1165
(IP電話・PHSの方はこちらの番号から)         
ねんきんダイヤル 
電話 03-6700-1165

国保年金課 年金担当
電話 06-6489-6428
FAX 06-6489-6417

属性情報

ライフサイクル
ライフステージ おくやみ
カテゴリ
保険・医療・年金  >  年金・特別弔慰金
FAQ ID
1900336
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
1,728
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