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Q.納期限の過ぎた納付書で市税を納めることができますか。

A.ご回答内容

■納期限を過ぎてから約20日後に督促状をお送りしています。
督促状がお手元に届くまでの間は、当初にお送りしている納付書をお持ちのうえ、納付書に記載している金融機関または市役所、各サービスセンターの窓口で納めてください。

コンビニエンスストアでは、納期限の過ぎた納付書で納めることはできませんので、ご注意ください。
■督促状がお手元に届いた後は、その督促状で取扱期限内に督促状に記載している金融機関、市役所、各サービスセンター、コンビニエンスストアで納めてください。

■お手元の納付書、督促状の取扱期限が過ぎている場合は、新しい納付書をお作りいたしますので、税務管理部納税課にご連絡ください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分  
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
納税課
電話 06-6489-6274

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1900291
更新日
2021年04月01日 (木)
アクセス数
43,923
満足度
☆☆☆☆
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