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Q.【個人市民税・県民税の課税】 会社を今年退職しましたが、6月になって納税通知書が2通届きました。なぜですか。

A.ご回答内容

■個人市民税・県民税は前年中(1月~12月)の所得に基づいて翌年度に課税され、給与天引きの場合は6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与から差し引いて、給与支払者が納入する仕組みになっています。
 そのため、退職により給与天引きできなくなった残りの個人市民税・県民税は、納税義務者本人あてに納税通知書をお送りすることとなります。

■2通の納税通知書のうち、1通は前々年所得に対する昨年度の残りの個人市民税・県民税の納税通知書です。
 また、もう1通については、前年中の所得に対する今年度の個人市民税・県民税の納税通知書をお送りしたものです。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
しごと 退職・転職
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1900283
更新日
2019年06月29日 (土)
アクセス数
1,123
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