A.ご回答内容
■個人市民税・県民税は前年中(1月~12月)の所得に基づいて翌年度に課税され、給与天引きの場合は6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与から差し引いて、給与支払者が納入する仕組みになっています。
そのため、退職により給与天引きできなくなった残りの個人市民税・県民税は、納税義務者本人あてに納税通知書をお送りすることとなります。
■2通の納税通知書のうち、1通は前々年所得に対する昨年度の残りの個人市民税・県民税の納税通知書です。
また、もう1通については、前年中の所得に対する今年度の個人市民税・県民税の納税通知書をお送りしたものです。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246