A.ご回答内容
■退職金等に係る個人市民税・県民税は、原則として退職金を受け取った年に他の所得と区分して、納税義務者のその年の1月1日現在の住所所在地の市区町村において課税されることとなっています。
そのため、退職金の支払者が特別徴収(支払者が徴収し、翌月10日までに市町村に納税する。)によって、すでに納税されているため、あらためて申告する必要はありません。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246