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Q.【個人市民税・県民税の減免(軽減又は免除)制度】納税が大変困難なのですが、税金を安くしていただく制度はありませんか。

A.ご回答内容

■納税が困難である事情があり、次に定めるいずれかの要件を満たしている方は、 申請により減免(軽減又は免除)を受けられる場合があります。
 個人市民税・県民税の減免(軽減又は免除)制度は、次のとおりです。
 ただし、既に納付された税金及び納期限が過ぎた税金は、減免(軽減又は免除)の対象になりませんのでご注意ください。
 (C:災害、 E:生活保護を除きます。)

■主な要件
 各々、所得制限等、必要要件が異なるため、詳しくは市民税課(個人担当)までお問い合わせください。
 A: 失業・廃業
 B: 所得減少
 C: 災害
 D: 傷病・労災
 E: 生活保護等
 F: 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親又は被爆者
 G:勤労学生減免

■対象となる税額
 自己の勤労に基づいて得た所得から計算する税額
 ( C:災害 E:生活保護等 F:障害者等については「全所得」、B:所得減少については、「普通所得(総所得金額のうち譲渡所得と一時所得以外の所得)」)

■申請期間
 納期限までです。
 (納期限を過ぎた場合や納付済の場合は減免が受けられません。)
 それまでに市民税課(個人担当)へ必要書類を添付し減免申請書を提出してください。

 ただしC:災害は災害を受けた日の翌日から2カ月以内に申請することもできます。
 (詳しくはお問い合わせください。)

■留意事項
 均等割は、減免の対象になりません。
 (C:災害、 E:生活保護については除きます。)

■要件別の留意事項
 ※A:失業
 令和5年度に課税される方のうち、令和6年1月1日から5月31日までに会社を退職される方は、令和5年度分の個人市民税・県民税については、軽減の適用はありません。
 (詳しくは、お問い合わせください。)
 また、令和6年6月1日から12月31日までの間に退職される方は、それまで給料から差し引いていた個人市民税・県民税の残りの金額を退職時の給与等から一括で納めるか、後日ご自身で納めるかは選択できますが、一括で納められた場合は、軽減の適用はありません。


■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
1900245
1900276

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
しごと 退職・転職
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1900280
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
17,431
満足度
☆☆☆
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