A.ご回答内容
■納税が困難である事情があり、次に定めるいずれかの要件を満たしている方は、 申請により減免(軽減又は免除)を受けられる場合があります。
個人市民税・県民税の減免(軽減又は免除)制度は、次のとおりです。
ただし、既に納付された税金及び納期限が過ぎた税金は、減免(軽減又は免除)の対象になりませんのでご注意ください。
(C:災害、 E:生活保護を除きます。)
■主な要件
各々、所得制限等、必要要件が異なるため、詳しくは市民税課(個人担当)までお問い合わせください。
A: 失業・廃業
B: 所得減少
C: 災害
D: 傷病・労災
E: 生活保護等
F: 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親又は被爆者
G:勤労学生減免
■対象となる税額
自己の勤労に基づいて得た所得から計算する税額
( C:災害 E:生活保護等 F:障害者等については「全所得」、B:所得減少については、「普通所得(総所得金額のうち譲渡所得と一時所得以外の所得)」)
■申請期間
納期限までです。
(納期限を過ぎた場合や納付済の場合は減免が受けられません。)
それまでに市民税課(個人担当)へ必要書類を添付し減免申請書を提出してください。
ただしC:災害は災害を受けた日の翌日から2カ月以内に申請することもできます。
(詳しくはお問い合わせください。)
■留意事項
均等割は、減免の対象になりません。
(C:災害、 E:生活保護については除きます。)
■要件別の留意事項
※A:失業
令和5年度に課税される方のうち、令和6年1月1日から5月31日までに会社を退職される方は、令和5年度分の個人市民税・県民税については、軽減の適用はありません。
(詳しくは、お問い合わせください。)
また、令和6年6月1日から12月31日までの間に退職される方は、それまで給料から差し引いていた個人市民税・県民税の残りの金額を退職時の給与等から一括で納めるか、後日ご自身で納めるかは選択できますが、一括で納められた場合は、軽減の適用はありません。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900245
1900276
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246