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Q.【個人市民税・県民税の課税】 住んでいるところで個人市民税・県民税の額は違いますか?

A.ご回答内容

■個人市民税・県民税は、所得の多少にかかわらず均等に一定の税額で課税される「均等割額」と所得に応じて課税される「所得割額」からなっています。

 このことは、どこに住まれても違いはありませんが、均等割額は、兵庫県において県民緑税(800円)が導入されて、個人市民税の均等割額3,000円、個人県民税の均等割額(県民緑税を含む)1,800円と森林環境税(国税)1,000円を合わせて5,800円となっています。
(注)令和6年度課税より改正されています。

 なお、個人市民税・県民税の所得割の税率は、地方税法の規定で標準税率(市6%、県4%)(※)が定められています。
 (※)政令都市に居住している者については、市8%、道府県2%となっています。
 標準税率よりも高い税率で課税することは可能ですが、尼崎市では、ほとんどの市区町村と同様に、標準税率(6%)を適用しています。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1900279
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
441
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