A.ご回答内容
■個人市民税・県民税は、所得の多少にかかわらず均等に一定の税額で課税される「均等割額」と所得に応じて課税される「所得割額」からなっています。
このことは、どこに住まれても違いはありませんが、均等割額は、兵庫県において県民緑税(800円)が導入されて、個人市民税の均等割額3,000円、個人県民税の均等割額(県民緑税を含む)1,800円と森林環境税(国税)1,000円を合わせて5,800円となっています。
(注)令和6年度課税より改正されています。
なお、個人市民税・県民税の所得割の税率は、地方税法の規定で標準税率(市6%、県4%)(※)が定められています。
(※)政令都市に居住している者については、市8%、道府県2%となっています。
標準税率よりも高い税率で課税することは可能ですが、尼崎市では、ほとんどの市区町村と同様に、標準税率(6%)を適用しています。
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