A.ご回答内容
■所得に対してかかるという点では同じですが、個人市民税・県民税は住民にとって身近な仕事(保健・ゴミ・福祉・道路・消防・教育・住宅・公園等々)の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であることから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。主な違いは次のようなものがあります。
■個人市民税・県民税(地方税)
※賦課課税か申告納税か
市役所が税金を計算して会社や個人に通知する。
(賦課課税方式)
※課税の対象
前年分の所得(退職所得は支払時に課税)
※均等割額の有無
所得に応じて負担する所得割額の他、一定の所得があれば均等の額を負担する均等割額がある。
※税率(所得割)
課税総所得金額に係る税率
市民税 6%
県民税 4%
※サラリーマンの場合
6月~翌年5月までの毎月の給料から天引き(特別徴収)される。
年末調整はない。
※その他
申告すべき所得金額の範囲や所得控除の控除額などが異なる。
■所得税(国税)
※賦課課税か申告納税か会社や個人が税金を計算して納税する。
(申告納税方式)
※課税の対象
現年分の所得
※均等割額の有無
所得に応じて負担し、均等割額に相当するものはない。
※税率
課税総所得金額に係る税率
195万円までの金額 5%
330万円までの金額 10%
695万円までの金額 20%
900万円までの金額 23%
1,800万円までの金額 33%
4,000万円までの金額 40%
4,000万円超の金額 45%
※サラリーマンの場合
1月~12月の毎月の給料のほかボーナスからも天引き(源泉徴収)される。
年末調整がある。
※その他
申告すべき所得金額の範囲や所得控除の控除額などが異なる。
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246