A.ご回答内容
■給与所得者に対する個人市民税・県民税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて翌年度に課税され、給与天引きの場合は6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与から差し引いて、給与支払者が納入する仕組みになっています。
そのため、退職により給与天引きできなくなった残りの個人市民税・県民税は、納税義務者本人あてに納税通知書をお送りすることとなります。
なお、お送りした納税通知書はすでに給与天引きされた税額を差し引いた残額となっています。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246