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Q.【法人市民税】法人の現況が変わりましたが、どんな届出が必要ですか。

A.ご回答内容

■法人等異動届出書により届け出てください。
 
■添付書類(コピー可)
(1)市内追加開設、市内一部閉鎖
 登記したときだけ履歴事項全部証明書
(2)全部閉鎖[本店が市外で市内事業所がすべてなくなる]
 登記したときだけ履歴事項全部証明書
(3)転出[本店が市内から市外に移り市内事業所がすべてなくなる]
 履歴事項全部証明書
(4)解散
 履歴事項全部証明書
(5)破産・破産廃止・破産終結
 裁判所からの通知書又は記載済みの履歴事項全部証明書
(6)清算結了
 履歴事項全部証明書
(7)廃止・廃業
 不要[登記事項でないため]
(8)休業(休眠)・休業からの再開
 不要[登記事項でないため]
(9)本店移転
 履歴事項全部証明書  
(10)市内所在地(支店)変更
 登記したときだけ履歴事項全部証明書
(11)送付先新設・送付先変更
 不要[登記事項でないため]
(12)名称変更・組織変更
 履歴事項全部証明書
(13)代表者変更(住所等のみの変更も含む)
 履歴事項全部証明書[代表者以外の取締役・理事の異動や代表者住所の変更のみは届出不要]
(14)事業年度(決算日)変更
 定款、変更の際の議事録など、内容が証されるもの
(15)資本金又は出資金の変更
 履歴事項全部証明書
(16)目的変更
 履歴事項全部証明書
(17)税理士変更
 不要[登記事項でないため]
(18)合併解散[合併して吸収されるとき。事業譲渡によるものは含まない]・合併存続[合併して残るとき]
 合併契約書
 解散法人・存続法人両方の履歴事項全部証明書
、定款(合併により尼崎市内に新たに事務所等を設置する場合)
(19)連結納税/グループ通算制度開始・離脱・終了
 税務署へ提出した申請書
 国税庁からの承認の通知書
 資本(出資)関係図、グループ一覧表など
(20)申告期限延長
 税務署へ提出した延長の申請書
(21)登記上の本店扱い
 不要[登記事項でないため]
 
※「履歴事項全部証明書」とは登記簿謄本のことです。
 (法務局で登記を終えた後に証明書を取得してください。)
   
■注意事項
 税務署と兵庫県には別に届出が必要です。
 
【税務署への届出がまだのとき(法人税、消費税、地方消費税、地方法人税)】
尼崎税務署
住所 尼崎市西難波町1丁目8-1
電話 (代表)06-6416-1381   

    (ナビダイヤル)0570-00-5901

【兵庫県への届出がまだのとき(法人県民税、事業税、特別法人事業税)】
西宮県税事務所
住所 西宮市櫨塚(はぜつか)町2-28
電話 0798-39-1514

【登記がまだのとき】
神戸地方法務局(本局)
住所 神戸市中央区波止場町1番1号
    神戸第二地方合同庁舎
電話 078-392-1821

【関連するFAQ】 
【法人市民税】法人等異動届出書の用紙をください。
【法人市民税】法人市民税の書類(設立等申告書、異動届出書、各種申告書、更正の請求書)の提出先はどこですか。

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (管理・法人担当)
電話:06-6489-6256・6257

属性情報

ライフサイクル
引越し 転出
カテゴリ
税金  >  その他
FAQ ID
1900272
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
3,201
満足度
☆☆☆☆☆
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