A.ご回答内容
■資本金等の額は期末現在(予定申告のときは前期末現在)。
・資本金等の額1千万円以下で市内の従業者50人以下
6万円
・資本金等の額1千万円以下で市内の従業者50人超
14万4千円
・資本金等の額1千万円超え1億円以下で市内の従業者50人以下
15万6千円
・資本金等の額1千万円超え1億円以下で市内の従業者50人超
18万円
・資本金等の額1億円超え10億円以下で市内の従業者50人以下
19万2千円
・資本金等の額1億円超え10億円以下で市内の従業者50人超
48万円
・資本金等の額10億円超え50億円以下で市内の従業者50人以下
49万2千円
・資本金等の額10億円超え50億円以下で市内の従業者50人超
210万円
・資本金等の額50億円超えで市内の従業者50人以下
49万2千円
・資本金等の額50億円超えで市内の従業者50人超
360万円
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度より、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
■法人税割とは異なり、赤字決算でも課税されます。
法人県民税とは税率が異なります。
また、市区町村によっても税率が異なります。
■事業年度が1年に満たない場合、事業年度の途中から開設・廃止等があった場合は、月割計算が必要となります。
【尼崎税務署(法人税、消費税、地方消費税、地方法人税)】
住所 尼崎市西難波町1丁目8-1
電話 (代表)06-6416-1381
【西宮県税事務所(法人県民税、事業税、特別法人事業税)】
住所 西宮市櫨塚(はぜつか)町2-28
電話 0798-39-1514
詳しくは、市民税課 管理・法人担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■注意事項
各サービスセンターでは取扱っていませんので、ご注意ください。
【関連するFAQ】
【法人市民税】法人市民税(法人税割)の税率を教えてください。
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (管理・法人担当)
電話:06-6489-6256・6257